宝くじ購入代行は、忙しい時期でも宝くじを代わりに買ってきてくれる便利なサービスですが「宝くじ購入代行は法的に問題ないの?」「宝くじの転売は違法と聞いたことがあるけど…」ということが気になっている方もいらっしゃるかと思います。
このページでは、宝くじ購入代行が法的に問題ないか分かりやすく解説していきます!
目次
結論から言うと違法ではありません

結論から言ってしまうと、宝くじ購入代行は法律的にまったく問題ありません。
違法になるのは宝くじの「転売」

宝くじの売買をする上で違法になってしまう可能性がある行為は、以下の2つです。
- 宝くじを転売する
- 転売された宝くじを購入する
しかし、宝くじ購入代行は「転売」ではないので、法律的にまったく問題ありません。
宝くじ購入代行は「購入の代行」なので大丈夫

宝くじ購入代行は、代行業者(上のイラストではAくん)にお金を振り込み、そのお金で買った宝くじを郵送してもらうだけなので「転売」ではなく「購入の代行」という扱いになります。
身近な例で言うと、お母さんが子供に「宝くじを買ってきてね」とお使いを頼むようなイメージですね。
もし「購入の代行」が違法ということになってしまうと、お使いを頼んだお母さんまで罰せられてしまうことになるので、そんなことにはならないと直感的にも分かってもらえるかと思います。
宝くじに関する法律を詳しく解説
より詳しい内容が法律に記載されていますが、少し難しい内容になっていますので、ここではできるだけ簡単に解説していきます。
刑法 第187条

刑法の第187条に富くじ(いわゆる宝くじのこと)に関する項目が記載されています。
1. 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
刑法 第187条
2. 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3. 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
法律の文章はややこしい書き方をしているので、簡単に説明していきますね。
第1項 宝くじを勝手に売り出してはいけません
第1項の「富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する」とは「宝くじを勝手に売り出してはいけません」ということです。
宝くじは、都道府県や政令指定都市等が販売することが合法化されていて、それ以外の人が勝手に発売することはできません。
ただ普通の人は宝くじを買うことはあっても売り出すことはないので、この第1項は特に気にしなくても大丈夫です。
第2項 宝くじを転売してはいけません
第2項の「富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」とは「宝くじを転売してはいけません」ということです。
すでにご紹介した通り、宝くじ購入代行は「転売」ではなく購入の「代行」なので、第2項についても特に気にする必要はありません。
第3項 転売された宝くじを買ったり、人から宝くじをもらったりしてはいけません
第3項の「前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。」とは「転売された宝くじを買ったり、人から宝くじをもらったりしてはいけません」ということです。
つまり、ヤフオク!やメルカリなどで転売されている宝くじを買ったり、ジモティーなどで宝くじを譲り受けたりしてしまうと、罪に問われる可能性があるということです。
「当たる売り場の宝くじを購入したい!」「でも場所や時間の都合がつかないので自分では買いにいけない…」という方は、必ず宝くじ購入代行を利用するようにしてくださいね。
当せん金付証票法

刑法の他にも当せん金付証票法という法律があり、ここにも当せん金付証票(これもいわゆる宝くじのこと)に関する項目が記載されています。
7. 何人も、当せん金付証票を転売してはならない。
当せん金付証票法 第六条
当せん金付証票法は全部で第十九条まであり、全部ご紹介すると長くなってしまうので、大事なところだけ抜き出しました。
こちらの法律も宝くじの「転売」を禁じる法律なので、すでにご紹介した通り、購入の「代行」である宝くじ購入代行には適用されない法律になっています。
まとめ

ここまで、宝くじ購入代行が法律的にまったく問題ないことを解説してきました。
実際に宝くじ購入代行を利用したいと思われた方は「宝くじ購入代行を徹底解説」でおすすめの利用方法を解説していますので、ぜひ1度確認してみてくださいね!